離婚届だけが必要書類ではありません
離婚をするときは、ケースバイケースで、作成して提出する必要のある書類が
変わってきます。
他のページでも書いていますが、協議離婚の場合は、
離婚の条件を漏らさず記入した離婚協議書や、
行政を利用した(公証役場で依頼できます)公正証書を作成しておくことが
おすすめです。
それから、改姓に関する書類もあります。離婚で改姓したくない人には
「戸籍法77条の2の届」を提出することになりますし、
子供がいる場合、子供を同じ戸籍にすることを望む人のために
「入籍届」があります。
なお、まだ離婚の条件で合意できていないときに、
相手に勝手に離婚届を出されることを防ぐ方法があります。
「不受理申出」を提出すると、6ヶ月間離婚届が役所に受理されません。
離婚にかかる期間
協議離婚の場合は、それほど期間を必要とするわけではありません。
もちろん、話し合いの内容次第です。
すぐに話し合いがまとまれば、あっさりと手続きが終了するでしょうし、
逆になかなか夫婦間の交渉がうまくいかなければ、
いつまでも離婚できない可能性があります。
調停離婚の場合は、早くても半年はかかることを覚悟しておくべきでしょう。
だいたいの場合、半年から1年かかっていますから、1年かかる可能性も
考えておくべきですね。
なお、その間、調停は1ヵ月に1回のペースで開かれることが一般的です。
万一、判決離婚まで行った場合はもっと期間がかかる可能性があります。
訴状提出から、1回目の口頭弁論まで約1ヵ月開きますし、
その後の審理も1ヶ月おきのペースになるでしょう。
判決まで1年から2年は見ておくべきでしょう。



